時代に逆行!?単独世帯に厳しい!?【フラット35】
2024/03/26|住宅ローン
以前に「これでいいのか?【フラット35】地域連携型」と題して【フラット35】の地域連携型を利用する場合、自治体によっては「夫婦と子の世帯」は利用できても「ひとり親と子」の世帯は補助金の対象外となり【フラット35】地域連携型の利用ができないというコラムを書きました。これは住宅金融支援機構の問題ではなく各自治体の問題であり、現在の世帯構成を見てもおかしい!と言わざるを得ないものでした。
現在の世帯構成を見ると、子のいる夫婦世帯は25.8%、子のいるひとり親世帯は6.8%ですから、子のいる世帯の1/4はひとり親世帯となります。その世帯を補助金の対象から外すという自治体の悪政をお伝えしたコラムです。しかし今回お伝えしたいことは住宅金融支援機構の制度に関するものです。
さらに加速する単独世帯
2019年の厚生労働省:国民生活基礎調査によると、単独世帯(単身世帯)は28.8%でしたが、最新統計である2022年の厚生労働省:国民生活基礎調査では32.9%とさらに加速していることがわかりました。また、ひとり親と子の世帯も子どもが独立した後は単独世帯となるため、将来は(も)単独世帯という括りでいうと、全体の39.7%…つまり4割が単独世帯ともいえる状況です。
単独世帯に厳しい住宅業界と住宅金融支援機構
最近になり、ようやく少しづつ単身者向けや夫婦のみ世帯むけの小型住宅が商品化されつつありますが、相変わらず「休日は家族みんなでBBQ」を謳い文句に営業している住宅会社が多いように感じます。
また、住宅金融支援機構の【フラット35】を利用するためには、いわゆる設計規定と呼ばれる技術基準や物件検査をクリアし適合証明書が発行される必要があります。この基準の内、2つを問題点として取りあげます。
◆ 1つ目の問題点 面積
対象となる住宅の面積が一戸建てなどの場合70㎡以上、マンションなどは30㎡以上と条件が付いています。そもそも【フラット35】は住宅に融資する制度であり、店舗や事務所など住むための建物以外には融資不可能です。そこで「住むための建物であれば最低でも戸建ては70㎡は超えるだろうし、マンションだって30㎡は超えるだろう」という意味ですが、この基準は住宅取得者が「夫婦と子の世帯」であることを前提としている面積基準です。
さすがに30㎡以下の分譲マンションは少ないと思いますが、単独世帯や夫婦のみ世帯、あるいは子のあるひとり親世帯などは戸建て住宅といえども部屋数などは1LDKでも十分だという方も多く、延床面積が70㎡にならないケースもあります。
◆ 2つ目の問題点 風呂なし・シャワールームのみはNG
住宅金融支援機構から「家族で住む家だったら風呂くらいあるだろう」という声が聞こえてきそうな基準です。しかし現在は自宅に風呂は不要という方も多く「賃貸住まいの時からシャワールームのみだったのでそれでいい。風呂に入りたいときは温泉施設に行く」という声も聞かれます。
以前、住宅金融支援機構の担当者とお会いした時もこの件についてはお伝えしましたが、「考え方が古くて申し訳ない」と担当者は言っていましたが、制度の変更は無いようです。
まとめ
単独世帯で住宅を購入するケースはまだまだ少ないようですが、今後は空き家問題の解決となるのが単独世帯であるような気もします。その際に「ニーズはあれども制度が追い付いていない」というような状況は避けてほしいものです。
また、エフアンドエス・エキスパートは単独世帯の住宅取得や住まい方についてもアドバイスをしています。ぜひお気軽にご相談ください。
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