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不動産業者は怖い?

不動産業者は怖い?

「不動産業者さんはどこがいいですか?知らない不動産屋さんは怖くて…」と、住宅購入のコンサル時に言われることがあります。

たしかに、不動産業者さんの中にはコワモテの方もたくさんいらっしゃいますし、かつてはその筋だった方もいらっしゃるでしょう。実際に不動産業者が3社入った契約時に、5人の不動産業者の担当者や社長が来ていましたが、その中で重要事項説明や契約内容説明を聞くお客様が、ヤ○ザの事務所にさらわれた一般人に見えてしまうような場面に遭遇したこともあります(笑)念のために補足しておきますと、その不動産業者の方はみんな良い方で真面目な一般人です。見た目は怖いけれど優しくてお客様のためにきちんと説明をしていました(笑)

担当者や経営者の見た目ですべての良し悪しを判断できるものではありませんから、客観的な事実も併せて考慮しましょう。

不動産業者の標識を見てみよう

不動産業者として不動産販売や仲介業務などを営むためには、宅地建物取引業法で定める免許を受けなければなりません。そして、免許の内容について記された標識(一般的に看板みたいになっている)をお客様の見えるところに掲示する必要があります。もしこのような標識が掲示されていない事務所は宅地建物取引業法違反ですので注意しましょう。また、この標識に書かれている中で大切なポイントが2つあります。

宅地建物取引業者票(標識)のイメージ

都道府県知事免許と国土交通大臣免許

この免許には、「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類があり、何となく「国土交通大臣免許」の方が上位ランクに感じてしまうかもしれませんが、これは事務所(店舗)の立地の違いによるもので優劣ではありません

  • 1つの都道府県内に事務所がある場合       → 都道府県知事免許
  • 2つ以上の都道府県にまたがって事務所がある場合  → 国土交通大臣免許

免許証番号の( )の数字

免許証番号の( )の数字は免許証の更新回数を表し(1)からスタートします。現在は5年(1996年以前は3年)ごとに更新が必要で、(2)であれば1回更新をしているため5年以上は不動産業を営んでいることがわかります。つまり( )内の数字が大きいほど、営業年数が長い不動産業者という見方ができます

ただし、都道府県知事免許と国土交通大臣免許も、経営の拡大や縮小により途中で免許の種類が変わる場合があります。その場合、免許証番号は(1)から再スタートです。また個人から法人(または法人から個人)に変更のあった場合も免許証番号は(1)から再スタートですから、一概に(1)だからといって、すべての不動産業者の営業年数が短くはありません。

また、事業譲渡などにより( )内の数字が(7)の老舗の不動産業者を、初めて不動産業を営む人が引き継ぐケースもあり、この場合は不動産会社の社長は素人であっても、いきなり(7)から不動産業をスタートできることになります。

結局は、ある程度の目安にはなるかもしれませんが、標識だけで不動産業者の良し悪しを判断することも難しいのです。

国土交通省ネガティブ情報検索サイト

過去に免許取消、業務停止、指示、行政指導などの処分等について、国土交通省のネガティブ情報検索サイトで調べることが可能です。宅地建物取引業者だけでなく建設業者や設計事務所も検索できますので、不安な時は確認してみましょう。ちなみに行政処分を受けた場合も免許証番号は(1)に戻ります。

国土交通省:ネガティブ情報検索サイト(https://www.mlit.go.jp/nega-inf/)

口コミサイトで確認

不動産業者に対する口コミサイトもありますが、あまりアテにはならないと思ったほうが良いでしょう。

特に賃貸系の不動産業者に多いのですが、「口コミで★を5つ付けてくださったら仲介手数料割引」のようなサービスをしている業者もあります。また、アカウントを作成せずとも口コミを書けるサイトは、業者の従業員が口コミを自作自演しているケースもありますし、過去には不動産情報サイトで優良店と紹介されていた業者が逮捕された事例もあります。

ぜひ住宅購入の際はこちらからご相談ください。

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