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ふるさと納税 ワンストップ特例 申請期限間近

ふるさと納税 ワンストップ特例 申請期限間近

ふるさと納税をした翌年には確定申告をする必要があります。

ふるさと納税は所得税と住民税の寄付金控除を拡大したものですから、「私は○○市に寄付をしました」ということを確定申告しなければ所得税の所得控除住民税の税額控除住民税におけるふるさと納税の特例控除を受けることができません。確定申告に慣れている方であれば何も難しいことではありませんが、日常生活の中で確定申告をしたことの無い会社員や公務員のような給与所得者の場合に、確定申告がふるさと納税の障壁にもなっていたようです。

ワンストップ特例制度の誕生

そこで、ふるさと納税をもっと広めたいという国の方針からか、2015年4月1日以降のふるさと納税に確定申告をしなくても良い仕組みが導入されました。これがワンストップ特例制度です。現在のワンストップ特例制度は6つの自治体までのふるさと納税であれば、ワンストップ特例制度の申請をするだけで確定申告が不要になります。

しかし、ふるさと納税をした段階でワンストップ特例制度を選択しても、そのための申請をしなかった場合は所得税・住民税の控除が受けられません。必ずワンストップ特例申請を期限までに行いましょう。

申請期限

ワンストップ特例申請の期限は1月10日です。

年末ギリギリにふるさと納税をした方は、寄附金受領証明書やワンストップ特例申請書が届いてスグにワンストップ特例申請をしなければなりません。郵送での申請が基本ですが、自治体によってはオンラインでの申請が選べます。忘れずに申請をしましょう。

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