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台風で隣家の屋根が飛んできて自宅のガラスが割れた…どうする?

台風で隣家の屋根が飛んできて自宅のガラスが割れた…どうする?

2019年(令和元年)9月9日に関東地方に上陸し、千葉県内を中心に甚大な被害をもたらした令和元年房総半島台風(台風15号)の強風により、千葉県市原市五井のゴルフ練習場「市原ゴルフガーデン」のネットを支える鉄柱が倒壊した事故が起こっています。

倒れた鉄柱により周辺住宅約20棟が被害を受け、負傷者も出るなどの問題で地域住民とトラブルになり、報道の過熱もあってか全国からゴルフ場側の対応への非難が集中し、最終的には練習場側が練習場の土地の一部を売却して得られた資金を補償に充てるなど災害ADR(裁判外紛争解決手続)による解決が図られ、2020年末には被害住民と和解が成立しました。ゴルフ練習場の女性オーナーは土地の売却で足りない分は私財を投じて補償したそうですが…果たしてそれで良かったのでしょうか?(事故の詳細はこちらでご確認ください)

自然災害の加害者とは?

報道ではしきりにゴルフ場側を加害者、近隣住民を被害者としていました。「市原ゴルフガーデン」の場合は練習場のネットの在り方が問題になっていましたが、もしこれがみなさんの自宅だった場合どうでしょうか?

台風で自宅の屋根が飛んでしまい、その飛んだ屋根が隣家に当たり窓ガラスが割れてしまったとしましょう。皆さんが屋根が飛んだ側だったら?または皆さんがその屋根で窓ガラスが割れた側だったら?

屋根が飛んだ側は加害者で、窓ガラスが割れた側は被害者でしょうか?もちろん窓ガラスが割れた側は被害者ですが、屋根が飛んだ側も台風の強風で屋根が飛んだ被害者ではありませんか?

原則として自然災害に加害者は存在しません。屋根が飛んだ側が加害者になるには、その住宅の保存上の瑕疵がなければなりません。つまり、通常の使用における状況で、屋根が飛んだとしても加害者にはなり得ず、法律上の損害賠償責任が発生しません。

結果として法律上の損害賠償責任に対して保険金を支払う個人賠償責任保険(または日常生活賠償保険など)も相手側に対して保険金を支払うことはできません。

火災保険は自分のモノを守るもの

それでも自分を被害者だと主張する窓ガラスが割れた側は、屋根の飛んだ家に対して「加害者だから金を支払え」というかもしれません。しかし、そこには法的根拠はありません。

そんなときの為に加入している共済や保険で補償を受け、自宅を直せば良いのです。もし共済や保険に加入していないというのであれば、それば自己防衛が甘かったという話であり、それを理由に加害者を仕立て上げて請求に行くのは「いいがかり」でしかありません。

保険代理店の責任も大きい

「市原ゴルフガーデン」のときもそうでしたが、近隣住民も報道する側も全国からゴルフ練習場側に避難を浴びせた側も、自然災害時の賠償責任について知識や理解が不足していたのは事実でしょう。実際に火災保険や共済に加入している方でさえ、加入時にそのような説明を受けている人は少ないようです。

保険や共済加入時には保険代理店は、住民同士でトラブルにならないようきちんと説明する必要があると思いますし、ネットで保険に入ることが増えた昨今では、ネット上できちんと説明がされる必要もあると思います。

火災保険は自分の保険を使っても自動車保険のように割引が下がって保険料が上がってしまうなどということもありません。相手に請求に行くより自分の加入する保険を使えば済むことですし、そのためにも自分で自分を守るために火災保険や共済に加入しておきましょう。

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