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住宅ローン減税に関する確定申告

住宅ローン減税に関する確定申告

今年も確定申告の時期になりました。
2022年(令和4年)分の確定申告は2023年2月16日(木)から3月15日(水)までに済ませる必要がありますが、住宅ローン減税における確定申告は還付申告で通年受付となるため、特に会社員、公務員、団体職員などの給与所得者で年末調整を済ませているケースでは3月15日を過ぎても問題なく、さらには5年間は還付申告ができるため一刻を争う必要はありません。

ただし、「5年間は還付申告ができるためゆっくりやればいいや」と、のんびりしている方は注意が必要です。

給与所得者が住宅ローン減税の確定申告をするのは1回だけ

13年間の住宅ローン減税のうち、面倒な確定申告をするのは初回のみです。2~13回目の住宅ローン減税は
 (1)年末調整 時に住宅ローンを借りている金融機関から送られてくる年末残高証明書
 (2)初回の確定申告後に税務署から送られてくる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
を勤務先に提出すればOKです。

しかし、初回の確定申告をしていないと年末調整では住宅ローン減税の手続きができないため、たとえば住宅を新築して居住開始した年から5年後に5年分の住宅ローン減税手続きをする場合、5年分の確定申告が必要になってしまいます。

早く確定申告しないと住民税が減税されない

住宅ローン減税は、毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の一定割合が、一定期間に渡り所得税の額から控除(還付)されます。また、所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除(減額)されます。ポイントは所得税は確定申告が必要ですが、住民税に関しては手続きが不要だという点です。

しかし、住民税の額が決定する(通常は5月頃)までに確定申告ができなかった場合、その年に支払う住民税は減額されません。もし住民税から減額される金額がある場合は、過払いとなった住民税を還付してもらう申請手続きをしなければなりません。

期限が緩い住宅ローン減税の各位申告ですが、できれば期限があるかのようにある程度は早めに提出することをお勧めします。

ちなみに、今年からマイナンバーカードを使ってスマホでも確定申告ができるようになりました。最初の登録などは面倒に感じるかもしれませんが、確定申告書を紙で作成する必要が無く、非常に簡単ですので試してみてください。

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