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マイナンバーカードの健康保険証利用 最大のメリットは?

マイナンバーカードの健康保険証利用 最大のメリットは?

2021年3月から始まったマイナンバーカードと健康保険証の紐付け。

① 対象のキャッシュレス決済を紐付けて2万円利用すると 5,000円分
② 健康保険証と紐付けると 7,500円分
③ 公金受取口座を登録すると 7,500円分

合計20,000円分のマイナポイントがもらえるということで、対象となるマイナンバーカードの申請期限である2023年2月末には、自治体の窓口はご自身で手続きができなくて困った人たちで溢れ、さながら携帯ショップのようにスマホ操作を担当職員に手伝ってもらう大勢の姿が見られました。

しかし、マイナンバーカードと健康保険証を紐付けたものの「病院に持って行くカードが保険証からマイナンバーカードになったんでしょ」くらいにしか思っていない人が多く、マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットがいまひとつ伝わっていないようです。

すべての病院でマイナンバーカードが使える?

現在は一部の医療機関や薬局の窓口で利用できるようになっており、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関には「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示されています。

マイナンバーカードの健康保険証利用によるメリットはいくつかりますが、今回は最大のメリットを1つ取り上げてみます。

限度額適用認定証が不要に

医療費が高額になった際に、窓口で限度額以上の支払いが不要になります。

公的医療保険には高額療養費制度があり、医療費の負担を軽減するため、1ヶ月に支払った一部負担金(一般的には3割、一部には2割や1割の方もいます) が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超過額が全額還付されます。自己負担限度額はその方の所得によって異なり、国民全員が一律ではありません。

ただし、原則として一旦は病院窓口で一部負担金を支払う必要があり、その後に自己負担限度額を超えた額(高額療養費といいます)が申請に基づき健康保険の制度から還付されるため、相当な件数が申請されていないという実態もあるようです。

また、ご本人が事前に協会けんぽや健康保険組合などに書類申請することにより「限度額適用認定証」が発行され、病院窓口に提出することで、自己負担限度額のみを支払うこともできます。自己負担限度額はその方の所得によって異なるため、病院窓口では自己負担限度額を「限度額適用認定証」により確認します。その「限度額適用認定証」がマイナンバーカードの保険証利用により不要になりました。

2021年10月からオンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば、原則として限度額適用認定証での事前申請なしに限度額が適用されます。

詳しくはマイナポータルのサイトもご確認ください。

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