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誰も知らない!?自然災害債務整理ガイドライン

誰も知らない!?自然災害債務整理ガイドライン

近年では大規模な地震も含め、台風や大雨、洪水、がけ崩れ等による土砂災害などで家屋が被災する自然災害が多発しており、地震保険では東日本大震災で1兆3千億円近く、火災保険では2018年に約1兆3千億円を超え、2019年も台風被害が相次ぎ1兆円近い金額が支払われています。

一般社団法人 日本損害保険協会HPより引用(地震保険|見直そう、「もしも」への答え。【日本損害保険協会】 (jishin-hoken.jp)

以下の表は、過去に起こった地震による保険金支払い額が多い順に並べてあります↓(2024年1月1日能登半島地震は除く)

日本地震再保険株式会社:地震再保険金支払状況(地震再保険金支払状況|日本地震再保険株式会社 (nihonjishin.co.jp)

続いて過去に起こった風水害を保険金支払いが多い順に並べてあります↓

自然災害で住宅が全壊すると

自然災害の被害を受けて10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等における自然災害を、被災者生活再建支援法の対象と定め、住宅を再建する場合は最大300万円の支援金が支給されます。このほかに共済や保険でしっかりと備えてあれば、元の住宅とまったく同じとはならないまでも再建は可能です。しかし、共済や保険に加入していない場合や、加入していても自然災害の補償が不担保、あるいは給付金額が少額の場合など、建物が全壊しても住宅ローンが残るケースでは、全壊した建物を再建するだけの預貯金が無ければ新たに住宅ローンを借りて再建するしかなく、既存の住宅ローンと再建時に借りる住宅ローンの二重の返済を強いられ、最悪のケースでは破産してしまうこともあります。

災害復興支援を目的とした住宅関連融資

住宅金融支援機構や銀行などの金融機関には、自然災害等で被災(※1)した個人(※2)に対して、住宅の取得やリフォームなどの災害復旧関連の借り入れについて優遇する制度があります。ただし、銀行などの金融機関は営利活動が主であるため審査が厳しくならざるを得ません。

また、災害復興時の住宅再建における住宅ローンを何の知識もないまま銀行に相談すると、既存の住宅ローンを含めて新たな住宅ローンに借り換える提案をされるケースがありますが、それでは結果として過大な住宅ローンに苦しむことにもなりかねません。銀行等のホームページには復興支援目的のローンについては金利の優遇等のみが掲載されている場合が一般的ですが、既存の住宅ローンとの二重ローンを避けるためには、既存の住宅ローン(被災した住宅を購入する際の住宅ローン)を免除してもらう必要があります。

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

既存のローンが返済できなくなった場合、債務を整理するためには「破産」や「再生」といった法的手続がありますが、それでは債務整理の事実が個人信用情報に登録されてしまい、その後は新たな借り入れができなくなったり、クレジットカードが作れなくなったり等、生活支障が生じることがあります。債務整理にあたってはその後の生活再建しやすい手続を選びたいところです。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下、自然災害債務整理ガイドラインという)は2015年(平成27年)12月に取りまとめられた民間の自主的なルールであり、2016年(平成28)4月から適用が開始されています。このガイドラインの利用により、住宅ローン等を借りている被災者が、破産手続きなどの法的な倒産手続によらず銀行などの金融機関との話し合いにより、ローンの減額や免除を受けることができます。

自然災害債務整理ガイドラインによるメリット

メリット1:個人信用情報として登録されない
破産手続・再生手続とは異なり、自然災害債務整理ガイドラインに基づく債務整理の場合には、個人信用情報として登録されないため、その後の新たな借入れにも影響が及びません。

メリット2:国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」が無料で手続を支援
個人では難しい手続きですから、弁護士などの登録支援専門家が中立かつ公正な立場で、自然災害債務整理ガイドラインに基づく手続を支援します。

メリット3:財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残せる
債務者の被災状況や生活状況などの個別事情により異なりますが、預貯金などの財産の一部を「自由財産」として残すことができます。

ガイドラインの利用について

東日本大震災または平成27年(2015年)9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害(こちらで確認できます)の影響によって、住宅ローンや自動車ローン、事業性ローンなどを返すことができない、または近い将来に返せなくなることが確実と見込まれる個人または個人事業者が対象となり、ガイドラインに基づく債務整理を申し出ることができます

債務整理の成立には、ローンの借入先(金融機関等)の同意が必要となり、このガイドラインによる債務整理の結果として、収入や資産などの状況に応じた一定金額の返済が必要になる場合もあります。

自然災害債務整理ガイドラインによる債務整理を希望する場合は、ローンの借入先の金融機関にお問い合わせください。借入先が銀行の場合は全国銀行協会相談室別でも相談できるようです。

詳細は以下でもご確認いただけます。

※本コラムは災害支援を目的として政府広報オンラインや一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関の文章を引用しています

※1 災害救助法適用地域や防災集団移転促進事業などに限定されることもある
※2 法人に融資する金融機関もある
※3 債務者の財産や収入、信用、債務総額、返済期間、利率などの支払条件、家計の状況等を総合的に考慮する
※4 特定調停費用の負担は必要

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