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【セカンドライフ】いただいたご質問への回答は!?

【セカンドライフ】いただいたご質問への回答は!?

先日は京都市内でセカンドライフをテーマにしたセミナーがあり登壇の機会をいただきました。

内容は、公的年金制度と企業年金制度について解説し、それにより生活ができるのかを確認するためにキャッシュフロー表作成の事例と、セカンドライフに入るための準備についての心構えや、公的年金の受け取り(繰り上げや繰り下げなども含みます)についてお伝えしました。

みなさんとても熱心に聞いてくださり、休憩中や終了後にたくさんのご質問をいただきました。中でもよくあるご質問を3つだけご紹介します。

よくあるご質問

ご質問1:65歳以降に老齢年金を受給している最中に配偶者が無くなった場合、遺族年金はもらえますか?

ご質問2:学生の頃や第1号被保険者の期間にサボった(未納となっている)国民年金保険料を一括納付できると聞いたが、どのようにすれば良いか?

ご質問3:配偶者が外国人ですが、現在会社員として働いて厚生年金保険料を支払っていますが、将来は2人で配偶者の母国に移住を考えています。老後の年金はどうなりますか?

特に最近【質問3】が増えてきたように感じています。以下に回答します。

ご質問1への回答

65歳以降に老齢年金を受給している最中に配偶者が亡くなった場合、遺族年金を受け取ることができるかどうかは、いくつかの要素によって決まります。基本的なポイントは以下の通りです。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、主に子どものある配偶者が対象となります。65歳以上の場合、子どもが成人しているため遺族基礎年金の対象外となることが一般的です。

遺族厚生年金

配偶者が厚生年金に加入していた場合、遺族厚生年金を受け取ることができる可能性があります。老齢年金を受け取っている場合でも、遺族厚生年金を受け取ることが可能です。ただし、両方を同時に全額受け取ることはできず、年金の併給調整が行われます。ご自身の受け取ってい老齢厚生年金と遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金のほうが多い場合は遺族厚生年金は支給されません。遺族厚生年金のほうが多い場合は、老齢厚生年金に加えて遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額が支給されます。これを併給調整といいます。

ご質問2への回答

国民健康保険料は納付期限から2年を過ぎると時効となり、納付できなかった理由を問わず一括納付ができません。以前は後納制度という「2年間を過ぎても保険料を納付できる救済制度」がありました。

2012(平成24)年10月1日~2015(平成27)年9月30日の3年間は後納できる期間が2年から10年に、2015(平成27)年10月1日から2018(平成30)年9月30日までは、5年に短縮されたものの救済措置がとられていましたが、現在はいずれも終了しているため、2年を超える過去の未納分は一括納付できません。

ただし、学生納付特例制度(20歳以上の学生は申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度)を利用されている場合は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。これを追納といいます。将来受け取る年金額を増額するためにも追納することをお勧めしますが、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

ご質問3への回答

年金を受けている方が海外に転出して年金を受け取る場合、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」の提出が必要です。なお、海外の金融機関を年金の振込先として指定するときは、金融機関名や口座番号等を記載の上、その口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等を添付して提出します。

また、受けている年金が老齢年金であって、日本と滞在国が年金の受け取りに関する租税条約を締結しているときは、手続きをすることで税法上非居住者が納めるべき所得税の免除を受けることができます。

ご質問の件では配偶者の母国に移住するだけのようですが、移住先の国でも働く場合は、その国の社会保障制度に加入をする必要がありますが、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じます。また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。

そこで、保険料の二重負担を防止するためや、年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする(年金加入期間の通算)社会保障協定があり、移住先が協定相手国かどうかで扱いが異なります。

詳細は日本年金機構のホームページでご確認ください。


エフアンドエス・エキスパートでは、みなさまからのご相談をお受けしております。お気軽にご連絡ください。

ちなみに…

京都駅の新幹線改札内にある松葉さんは、「にしんそば」が有名らしいですが、一番おいしいのは「ゆりねうどん」です。ぜひ京都に行った際にはお試しください。あんかけでアツアツなので火傷しないようご注意ください(笑)

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