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【死亡保険金の税金】非課税?一時所得?贈与?相続税にも影響する!?

【死亡保険金の税金】非課税?一時所得?贈与?相続税にも影響する!?

死亡に起因して支払われる共済金や保険金(以下、保険金という)は、受取人から見れば収入であるため、契約形態によってかかる税金が異なります。また、保険金が支払われる原因は被保険者の死亡であるため、相続との関りも深く、所得税だけでなく相続税にも影響します。

契約者・被保険者・受取人

死亡保障における契約者は「保険会社や共済団体と契約を締結し保険料や共済掛金を支払う人」です。被保険者(被共済者)は「保障の対象になる人」であり、契約者と被保険者が同一である場合が多く、これを業界では「契被同一」などと呼んでいます。受取人は保険金を受け取る人ですが、死亡保障という性質上、被保険者と受取人を同一人にはできません。

基本的な税金の扱い

受け取った保険金にかかる税金は、相続税か所得税、贈与税のいずれかになりますが、契約者・被保険者・受取人が誰なのかにより税金の扱いが異なります。具体的には、契約者と被保険者が同一の場合は相続税、契約者と受取人が同一の場合は所得税、それぞれが異なる場合は贈与税です(図 1)。

契約者はお金を支払う人であり、自分のお金が自分の死亡により保険金となって誰かに支払われるため相続とみなして相続税、自分がお金を出して誰かの死亡により保険金として増えたお金を自分が受け取れば、儲けが発生したのと同じとみなして所得税、契約者が出したお金が誰かの死亡により、自分以外の人が受け取れば、契約者のお金を保険金の受取人に贈与したとみなして贈与税と考えます。

図1:契約形態によって異なる税金(死亡保障)

意外とよく見かける贈与税の対象となるケース

夫婦世帯で妻が被保険者として保険に加入する際に、ポイントが貯まることを期待してクレジットカード払いを希望される場合、効率よくポイントを貯める目的で、主に使用している世帯主(夫)のクレジットカードを利用するために、夫を契約者(保険料を支払う人)にするケースがあります。

このケースで子が受取人になると、妻の死亡により子が受け取る死亡保険金は夫から子へ贈与されたとみなされ、子は保険金の受け取りにより贈与税を支払う必要があります。ただし、贈与税には年間110万円の非課税枠があるため、保険金が年額110万円までは税金がかかりません。

事例)
契約者:夫(支払った保険料100万円)
被保険者:妻
受取人:子(死亡保険金1,000万円)

贈与税の課税対象:受取った金額(死亡保険金額)-基礎控除額(年間110万円)
贈与税額:課税価格×税率-控除額

図2:贈与税の税率(一般税率)

具体的な贈与税の計算

課税対象:死亡保険金:1000万円ー基礎控除(110万円)=890万円
贈与税額:890万円×税率40%-125万円=231万円

死亡保険金額1000万円に対して231万円の贈与税となり、クレジットカードのポイントなどどこかへ吹き飛ぶほどの税金です。よほどの事情が無い限り、このような契約形態にならないよう注意しましょう。

まとめ

保険の見直しは「保険料の削減」ばかり注目されますが、契約形態にも気を付けましょう。

生命保険文化センターでも「生命保険と税金」として解説がされていますので参考にしてください。

エフアンドエス・エキスパートでは保険や共済など保障の見直しもお受けしております。お気軽にご連絡ください。

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