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え~!非課税にならない!?【住宅取得等資金に係る贈与税】

え~!非課税にならない!?【住宅取得等資金に係る贈与税】

住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図るため、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。

もともと2023年(令和5年)12月31日までの程度でしたが、2025年(令和8年)12月31日まで延長されました。

国土交通省のホームページでは非課税になる金額や要件が解説されています。

図1:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の概要(国土交通省HPより引用)

しかし、贈与された住宅取得資金が非課税になるには、その全額を住宅取得に充てる必要があり、使途がそれ以外となる場合には非課税とならないため注意が必要です。わかりやすく言えば「建物」の購入代金に充てなければ非課税にならないということです。

また、土地の取得費については住宅購入のための土地の取得に限って「住宅取得費」として認められています。

配偶者の親からの贈与は注意が必要

親からの贈与といっても配偶者の親からの贈与の場合もあります。この場合、非課税になるのは住宅を取得する人の直系尊属からの贈与ですから、妻の親から住宅取得資金を非課税の範囲内で贈与されたとしても、夫が所有する住宅購入に充てた場合は全て非課税にはなりません。贈与されたお金は、受贈者(贈与でお金をもらう人:ここでは妻)が所有する住宅用家屋の新築(または購入)に充てることが必須です。つまり「受贈者」にも持ち分をつける必要があります。

【贈与金が非課税にならないケース(1)】

購入する物件は土地1,500万円、建物2,000万円、諸費用500万円
夫が自己資金500万円を出し、住宅ローンを3,000万円借りて、土地、建物の所有者は全て夫とし、妻の親から500万円を贈与してもらい諸費用の支払いに充てた。

図 2:非課税にならない事例(1)

【贈与金が非課税にならないケース(2)】

購入する物件は土地1,000万円、建物2,000万円、諸費用500万円
夫が自己資金500万円を出し、住宅ローンを2,000万円借りて、妻は親から1,000万円を贈与してもらい全額を先行して購入する土地代金の支払いに充て、土地の所有者は全て妻、建物の所有者は全て夫とした。

図 3:非課税にならない事例(2)

まとめ

非課税にならない事例(1)(2)は建物に受贈者の所有権が無いことが要因です。贈与してもらったお金は居住する住宅用家屋の新築(または購入)に充てることが必須ですから、必ず一部は建物購入代金に充て、建物の所有権を登記するようにしましょう。

エフアンドエス・エキスパートは住宅取得時の資金計画作成もお手伝いいたします。お気軽にご連絡ください。

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