【ふるさと納税】最適額を攻略!(エクセルシート付)
2024/11/13|家計管理
ふるさと納税研究会の設立
2007年6月1日に当時の総務大臣であった菅義偉氏の主導で「ふるさと納税研究会」が設立されました。この研究会の座長は、千葉商科大学学長の島田晴雄氏が務め、福井県知事の西川一誠氏を含む以下の10名による有識者で構成されていました。
【ふるさと納税研究会】発足時の構成員(敬称略)
島田 晴雄(千葉商科大学学長)座長
跡田 直澄(慶應義塾大学商学部教授)
小田切 徳美(明治大学農学部教授)
桑野 和泉(株式会社玉の湯代表取締役社長)
佐藤 英明(神戸大学大学院法学研究科教授)
千葉 光行(市川市長)
西川 一誠(福井県知事)
長谷川 幸洋(東京新聞・中日新聞論説委員)
畠山 武道(上智大学大学院地球環境学研究科教授)
水野 忠恒(一橋大学大学院法学研究科教授)
もともとは、当時の福井県知事であった西川一誠さんからの問題提起により、2006年10月に「故郷寄付金控除」の導入が提案されたことがきっかけのようでした。大都市集中の傾向が強い日本で、地方は将来を担う子どもに未来を託し、コストを費やしていても、その子どもたちが納税前に大都市圏へと流出してしまうことを懸念していたようです。
それを受けた当時の総務大臣(菅義偉氏)が「多くの国民が、地方のふるさとで生まれ、教育を受け、育ち、進学や就職を機に都会に出て、そこで納税をする。その結果、都会の地方団体は税収を得るが、彼らを育んだ「ふるさと」の地方団体には税収はない。そこで、今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意志で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」という問題提起から「ふるさと納税研究会」が設立されたのです。
つまり、ふるさと納税は、都市と地方の行政収支のバランスの悪さを是正することを目的として、「故郷」に寄付することで、自治体は育てた子どもたちからのコスト回収を期待する制度であり、地方に対する税制を利用した寄付制度なのです。
次第に変化するふるさと納税の在り方
東日本大震災後には、面倒な手続きを踏むことなく自治体に寄付ができる制度として注目が集まり、寄付金額は前年に対して福島県で8.6倍、岩手県では16.1倍ほどになりました。
しかし、2015年にワンストップ特例制度が導入されると、確定申告が不要であることから多くの人に利用されるようになりましたが、ふるさと納税の知名度が上がるにつれて問題となったのが、各自治体による返礼品競争です。寄付金獲得のために「還元率の高さ」や「換金目的」を重視する自治体が増えました。結果として「2,000円の自己負担で自治体からたくさんの返礼品をもらえるお得な制度」という、いわゆる「財テク」として広まってしまったのです。
詳しくは「ふるさと納税 2022年はどうなった?」もご覧ください
ふるさと納税の仕組み
所得税・住民税には所得控除と税額控除があり、ふるさと納税をすると寄付金控除として所得税・住民税が一定額安くなります。具体的には①所得税の所得控除、②住民税の税額控除、③ふるさと納税の特例による税額控除ですが、③については(住民税)算出所得割額の20%と上限額(控除上限額という)があり、それ以上の寄附は戻ってこないため自己負担となり、本当の意味で寄付になります。
そうなると「できるだけ自己負担は少なく」「できるだけたくさんの返礼品がほしい」となるのは当然です。つまりふるさと納税の最適額とは、自己負担金額を2,000円に抑えたふるさと納税の最大金額を求めれば良いことになります。
しかし、確定申告をした場合とワンストップ特例では所得税と住民税の控除に差があり、さらには住宅ローン減税や医療費控除や小規模企業共済等掛金控除(iDeCoや企業型DCのマッチング拠出)などによってもふるさと納税による税控除も変わりますし、住宅ローン減税などによる減税額にも影響があります。
これらを考慮して所得税や住民税を計算する必要がありますが、面倒な税金の計算などしたくない!という方も多いため、ふるさと納税のポータルサイトでは「ふるさと納税の最適額」をシミュレーションできますが、簡易的な計算であるためか結果に誤差が生じているようですので、エフアンドエス・エキスパートが「ふるさと納税最適額計算シート」を作成しました。一定期間無料配布しますので、ぜひダウンロードしてご利用ください。
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詳しい利用方法については近々YouTubeチャンネル「そこまで言うか~!?」でも公開する予定ですが「できれば早く使いたい」という方はぜひお試しください。
動作確認が完全ではない可能性もあるので、不具合などありましたらご連絡いただけると幸いです。
※計算結果の違いによる損失が発生した場合にもエフアンドエス・エキスパートは一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください
※ご利用いただく際の注意事項も記載されておりますのでお読みください
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所得税については「所得税を取り戻そう! ~ 確定申告のススメ ~」でも解説しています
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